申請方法の違い(株式会社)
Q
申請方法の違い(株式会社)
A
『弥生のかんたん会社設立』では、株式会社を設立する際、公証役場・法務局へ[紙で申請]する 方法と[オンラインで申請]する方法の2つの申請方法があります。
弥生では専門家に電子定款の作成依頼ができる[紙で申請]する方法をオススメしていますが、ここではそれぞれの特徴をご紹介します。
| オススメ 紙で申請 | オンラインで申請 | |
|---|---|---|
| 定款作成 | ◎ 専門家が電子定款を作成 | △ 定款をダウンロードして、 自分で電子定款を作成 |
| 登記書類作成 | ○ 書類をダウンロードして製本 | △ 登記書類をダウンロードして、 自分で電子署名を付与 |
| 定款認証 | △ 公証人と対面かウェブで面談 | ○ 公証人とウェブで面談のうえ、 オンラインで定款認証と登記を同時申請 |
| 登記申請 | △ 法務局へ書類を郵送または直接提出 |
■紙で申請
定款は弥生が提携している専門家に作成を依頼し、専門家による定款のチェックを受けることができます。
自分で定款の作成が不安な方はこちらがおすすめです。
定款認証のお手続きは、2024年3月1日より面前審査が原則ウェブ会議を利用した方法となりました。『弥生のかんたん会社設立』では、従来通りの公証役場へ出向いて定款認証を行う方がより早くお手続きが完了するため、公証役場へ出向いてのお手続きをおすすめしています。
こちらの方法で手続きを進める方は、STEP1-12「登記手続きの準備」にて、[紙で申請]を選び、印鑑証明書と顔写真付き身分証明書をアップロードの上、ご依頼ください。
■オンラインで申請
定款認証から登記申請まで一貫してオンラインで行うことができるので公証役場や法務局に足を運ぶ必要なく、原則24時間利用申請いただけます。
自分のペースで進めたい方、移動に時間をかけたくない方におすすめです。
一方、WindowsのPCや有料のPDF電子署名ソフト、マイナンバーカード読み取り用のICカードリーダー/ ライターなど必要なものがあり、自分で電子署名を行わなければいけません。不安な方は[紙で申請]をお選びください。
オンライン申請で手続きを進める方は、STEP1-12「登記手続きの準備」にて、[オンラインで申請]を選び、オンライン申請する添付書類をダウンロードして、次のページへお進みください。
以下より関連するFAQもご確認ください。
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