申請方法の違い(合同会社)
Q
申請方法の違い(合同会社)
A
『弥生のかんたん会社設立』では、合同会社を設立する際、法務局へ[紙で申請]する方法と[オンラインで申請]する方法の2つの申請方法があります。
ここでは、それぞれの特徴をご紹介します。
| オススメ 紙で申請 | オンラインで申請 | |
|---|---|---|
| 定款作成 | ◎ 専門家が電子定款を作成 | △ 定款をダウンロードして、 自分で電子定款を作成 |
| 登記書類作成 | ○ 書類をダウンロードして製本 | △ 登記書類をダウンロードして、 自分で電子署名を付与 |
| 登記申請 | △ 法務局へ書類を郵送または直接提出 | ○ オンラインで登記を申請 |
■紙で申請
『弥生のかんたん会社設立』で作成した書類をダウンロードして製本し、法務局へ登記申請を直接または郵送で行う方法です。
定款は弥生が提携している専門家に作成を依頼し、専門家による定款のチェックを受けることができます。
自分で定款の作成が不安な方はこちらがおすすめです。
こちらの方法で手続きを進める方は、STEP1-10「登記手続きの準備」にて、[紙で申請]を選び、顔写真付き身分証明書をアップロードの上、ご依頼ください。
■オンラインで申請
法務局への登記申請をオンラインで行う方法です。
WindowsのPCや有料のPDF電子署名ソフト、マイナンバーカード読み取り用のICカードリーダー/ライターなど準備が必要なものがありますので、不安な方は[紙で申請]をお選びください。
オンライン申請で手続きを進める方は、STEP1-10「登記手続きの準備」にて、[オンラインで申請]を選び、オンライン申請する添付書類をダウンロードして、次のページへお進みください。
以下より関連するFAQもご確認ください。
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