弥生のかんたん会社設立 よくあるご質問(FAQ)

申請方法の違い(合同会社)

Q

申請方法の違い(合同会社)

A

『弥生のかんたん会社設立』では、合同会社を設立する際、法務局へ[紙で申請]する方法と[オンラインで申請]する方法の2つの申請方法があります。

ここでは、それぞれの特徴をご紹介します。

オススメ
紙で申請
オンラインで申請
定款作成◎
専門家が電子定款を作成
△
定款をダウンロードして、
自分で電子定款を作成
登記書類作成○
書類をダウンロードして製本
△
登記書類をダウンロードして、
自分で電子署名を付与
登記申請△
法務局へ書類を郵送または直接提出
○

オンラインで登記を申請

■紙で申請

『弥生のかんたん会社設立』で作成した書類をダウンロードして製本し、法務局へ登記申請を直接または郵送で行う方法です。

定款は弥生が提携している専門家に作成を依頼し、専門家による定款のチェックを受けることができます。

自分で定款の作成が不安な方はこちらがおすすめです。

こちらの方法で手続きを進める方は、STEP1-10「登記手続きの準備」にて、[紙で申請]を選び、顔写真付き身分証明書をアップロードの上、ご依頼ください。

■オンラインで申請

法務局への登記申請をオンラインで行う方法です。

WindowsのPCや有料のPDF電子署名ソフト、マイナンバーカード読み取り用のICカードリーダー/ライターなど準備が必要なものがありますので、不安な方は[紙で申請]をお選びください。

オンライン申請で手続きを進める方は、STEP1-10「登記手続きの準備」にて、[オンラインで申請]を選び、オンライン申請する添付書類をダウンロードして、次のページへお進みください。

以下より関連するFAQもご確認ください。
公開日:
上記Q&Aは参考になりましたか?

カテゴリ