弥生のかんたん会社設立 よくあるご質問(FAQ)

事前準備物について(専門家による電子定款作成に必要な準備)

Q

事前準備物について(専門家による電子定款作成に必要な準備)

A

■専門家による電子定款作成に必要な準備

専門家による電子定款作成を行うため、発起人全員の本人確認が必要です。

「スマートフォンでの本人確認」「郵送での本人確認」の2種類があります。

どちらを選ぶ場合も、STEP1「登記手続きの準備」で、上述した「発起人の顔写真付き身分証明書」をアップロードします。

・スマートフォンで本人確認を行う場合(発起人全員)

・マイナンバーカード

・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン

・マイナアプリ

・郵送で本人確認を行う場合(発起人全員)

・顔写真付き身分証明書の写し

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上記Q&Aは参考になりましたか?

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