事前準備物について(専門家による電子定款作成に必要な準備)
Q
事前準備物について(専門家による電子定款作成に必要な準備)
A
■専門 家による電子定款作成に必要な準備
専門家による電子定款作成を行うため、発起人全員の本人確認が必要です。
「スマートフォンでの本人確認」「郵送での本人確認」の2種類があります。
どちらを選ぶ場合も、STEP1「登記手続きの準備」で、上述した「発起人の顔写真付き身分証明書」をアップロードします。
・スマートフォンで本人確認を行う場合(発起人全員)
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン
・マイナアプリ
・郵送で本人確認を行う場合(発起人全員)
・顔写真付き身分証明書の写し
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