消費税額の計算の特例とは、商品販売時に渡す請求書や領収書などに、代金に含まれる消費税額を明示している場合に、その請求書等で明示した取引ごとの消費税合計額を、課税標準額に対する消費税額とすることができる特例です。
この適用を受ける場合には、発行する請求書、領収書などに1円未満の端数を処理した消費税額を記載しておく必要があります。
詳しくは顧問税理士またはお近くの税務署にご確認ください。
※消費税改正が予定されていますので、詳細や具体的な適用の判断についてはお近くの税務署または税理士にご確認ください。