その年の12月31日における収入により、扶養か否かを確定することになります。そのため年の途中で扶養親族の収入が103万円を超えることが見込まれる場合、扶養親族に入れないほうがよいと思われます。
扶養親族の対象は、所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の者です。
給与所得控除は65万円まで受けられるため、収入が給与のみで、その収入が103万円以下の場合、合計所得金額は38万円以下となり扶養親族の対象となります。
扶養親族として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したのに、年の途中に給与収入が103万円を超えることが判明したときは、その段階で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を修正し、再提出します。
扶養にいれたまま月々の給与計算をされた場合、年末調整・確定申告時に、税金を徴収されますので、ご注意ください。毎月の税金は扶養の数により変動します。扶養の対象に該当しなくなってから低い税金で徴収されている月が多いほど徴収額が多くなります。
また、現在未就業ですが、来年から就職することがわかっているような場合、来年は扶養から外す必要がありますが、本年度の給与収入が103万円以下であれば、扶養に入れることができます。
税金上の扶養は、その年の12月31日時点での収入により判断します。年末調整のときに扶養を確定することで十分間に合いますが、税金の徴収は社員にとって歓迎されないため、収入の増加となった時点で扶養から外すことが望ましいです。