労働時間の定義については、法令で明確に定められているわけではありませんが、裁判例によって、「労働者が使用者の指揮命令下にあって、労務を提供している時間」が労働時間とされています。
(判例:三菱重工業長崎造船所事件/最高裁一小/平12.3.9判決)
ここで重要になるのは「実際に働いた時間が労働時間になる」ということなのですが、この「実際に働いた労働時間」には以下のようなケースがあります。
労働時間と認められるもの
- 実作業時間
- 昼休み中の来客対応や電話番
- 作業前後の更衣時間
- 出張による業務内の移動時間
労働時間と認められないもの
- 私用
- 通勤時間
- 休憩時間
- 自由時間
なお、労働時間や休日に関する主な制度は以下に記載されていますので、併せて確認してください。
出典:労働時間・休日に関する主な制度|厚生労働省