原則すべての労働者を対象として、厚生労働省から出ている「労働時間適正把握ガイドライン」に基づき、労働時間の把握義務が課せられています。
出典:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
なお、2019年4月より以下のような法改正があります。
内容 | 理由 | |
現在 |
割増賃金を適正に支払うため、労働時間を客観的に把握することを通達で規定 → 裁量労働制が適用される人などは、この通達の対象外でした。 | 裁量労働制の適用者は、みなし時間に基づき割増賃金の算定をするため、通達の対象としない。 管理監督者は、時間外・休日労働の割増賃金の支払義務がからないため、通達の対象としない。 事業場外で労働する者であって、労働時間の算定が困難なものは、通達の対象としない。 |
改正後 | 健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付けます。 | 労働時間の状況を客観的に把握することで、長時間働いた労働者に対する、医師による面接指導を確実に実施します。 ※労働安全衛生法に基づいて、残業が一定時間を越えた労働者から申し出があった場合、使用者は医師による面接指導を実施する義務があります。 |
従業員の労働時間を把握する理由は以下のとおりです。
- 従業員の勤怠管理を使用者や上司が適切に把握し、長時間労働を解消するため
- 残業代や深夜労働に対する割増賃金を正しく支払うため
- 労働時間数等を賃金台帳に記載する必要があるため
従業員に健康で働いてもらうためにも、労働時間の把握を遵守しましょう。