勤務間インターバル制度を導入する場合には、以下のような就業規則規定例が厚生労働省より公表されています。
- 休息時間と翌所定労働時間が重複する部分を労働とみなす場合
(勤務間インターバル)
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。 - 始業時刻を繰り下げる場合
(勤務間インターバル)
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時間は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。 - 災害その他避けることができない場合に対応するため例外を設ける場合、1または2の第1項に次の規定を追加
ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない
この他、必要に応じて、勤務間インターバルに関する申請手続きや勤務時間の取り扱いなどについて、就業規則等の規定の整備を行ってください。
出典:厚生労働省 勤務間インターバルの就業規則規定例参考:働き方・休み方改善ポータルサイト 勤務間インターバル制度について