2019年4月施行の労働安全衛生法の改正により、産業医と産業保健の機能が強化されました。
- 事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する措置の内容を報告しなければならない
- 事業者は、産業医に対し、健康診断結果や長時間労働を行っている労働者の情報等、産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない
- 事業者は、労働者に対し、産業医への健康相談の利用方法、産業医の役割、事業場における健康情報の取り扱い方法について、労働者が常時内容を確認できる状態によって周知しなければならない
なお、小規模事業所(労働者数50人未満の小規模事業所)においては、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理を医師等に行わせるように努めることとされています。
出典:働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて|厚生労働省