2019年(令和1年)10月1日から、消費税率が10%に改正されました。
2019年9月以前に、消費税率10%の売上が入金された場合は、以下のように仕訳します。
【例】
2019年9月に、消費税率10%の売上の入金があった
金額:33,000円(消費税10%込み)
この場合、10月以降の売上を前受けしているため、基本的には入金日に「前受金」として計上しておき、10月1日に売上に振り替える仕訳をします。
【仕訳】(入金日の仕訳)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
普通預金 | 33,000円 | 前受金 | 33,000円 | 〇月分売上(消費税率10%分) |
※消費税の不課税取引です
【仕訳】(振替時の仕訳)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
前受金 | 33,000円 | 売上高 | 33,000円 | 売上高へ振替 |
※消費税の課税取引です
なお、その他の処理方法として、入金日に全額を消費税率8%の売上高として計上しておき、10月1日に消費税率8%の売上高を取り崩すと同時に、消費税率10%の売上高を計上する方法もあります。
こちらの処理を採用される場合は、以下のように仕訳します。
【仕訳】(入金日の仕訳)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
普通預金 | 33,000円 | 売上高 | 33,000円 | 〇月分売上(消費税率10%分) |
※消費税率8%の課税取引です
【仕訳】(振替時の仕訳)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
売上高 | 33,000円 | 売上高 | 33,000円 | 売上高の振替 |
※消費税率8%を消費税率10%に振り替える課税取引です