確定申告、業務の流れ(個人)
2019年9月以前に、消費税率10%の売上が入金された仕訳(処理)方法

ID:ida25689

2019年(令和1年)10月1日から、消費税率が10%に改正されました。
2019年9月以前に、消費税率10%の売上が入金された場合は、以下のように仕訳します。

【例】
2019年9月に、消費税率10%の売上の入金があった
金額:33,000円(消費税10%込み)

この場合、10月以降の売上を前受けしているため、基本的には入金日に「前受金」として計上しておき、10月1日に売上に振り替える仕訳をします。


【仕訳】(入金日の仕訳)

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
普通預金33,000円前受金33,000円〇月分売上(消費税率10%分)

※消費税の不課税取引です


【仕訳】(振替時の仕訳)

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
前受金33,000円売上高33,000円売上高へ振替

※消費税の課税取引です


なお、その他の処理方法として、入金日に全額を消費税率8%の売上高として計上しておき、10月1日に消費税率8%の売上高を取り崩すと同時に、消費税率10%の売上高を計上する方法もあります。
こちらの処理を採用される場合は、以下のように仕訳します。


【仕訳】(入金日の仕訳)

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
普通預金33,000円売上高33,000円〇月分売上(消費税率10%分)

※消費税率8%の課税取引です


【仕訳】(振替時の仕訳)

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
売上高33,000円売上高33,000円売上高の振替

※消費税率8%を消費税率10%に振り替える課税取引です

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