公証役場や法務局から、申請用総合ソフトで申請するよう指示された(「登記ねっと 供託ねっと」)
Q
公証役場や法務局から、申請用総合ソフトで申請するよう指示された(「登記ねっと 供託ねっと」)
A
『弥生のかんたん会社設立』で行うオンライン申請は、法務省の提供している申請用総合ソフト(「登記ねっと 供託ねっと」)を利用することはありません。
『弥生のかんたん会社設立』では、デジタル庁の提供している「法人設立ワンストップサービス」と連携したオンライン申請を行っています。
申請用総合ソフトで作成した定款や登記書類を『弥生のかんたん会社設立』で利用することや、既に申請用総合ソフトでオンライン申請をされた方の『弥生のかんたん会社設立』のご利用は承れませんのでご注意ください。
■公証役場から「登記ねっと 供託ねっと」を利用して定款認証を先にするよう指示された場合
『弥生のかんたん会社設立』上で登記を進めるには、「登記ねっと 供託ねっと」を利用した定款認証には非対応です。
そのため、登記と同日にビデオ面談による定款認証が可能な公証役場に選択し直す必要があります。
公証役場の選択に際しては、必ず「法人設立ワンストップサービス」による登記と定款認証の同時申請に対応している公証役場にて定款認証の予約を取ってください。
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