弥生のかんたん会社設立 よくあるご質問(FAQ)

公告(官報・電子公告)について

Q

公告(官報・電子公告)について

A

『弥生のかんたん会社設立』では、公告の方法として「官報」または「電子公告」を選択できます。

公告とは

法人や行政機関が、法令で定められた重要事項(決算・資本金額の減少・合併・吸収分割など)を、株主や国に周知する公式の通知です。

法令で決まった様式に従い、国が発行する「官報」へ掲載するか、自社サイトで「電子公告」として一定期間公開するのが主流です。

公告の義務

・株式会社の場合

株式会社では、会社の法定事項についての公告が義務付けられており、定款に記載された方法で公告を行います。

特に、毎年の決算書を公開する義務(決算公告義務)を負います。

・合同会社の場合

合同会社では、毎年の決算公告義務はありません。

ただし、会社の決定事項の変更については、株式会社と同様に公告が必要となります。

各種公告方法

官報電子公告日刊新聞紙
弥生のかんたん会社設立での
対応可否
○〇✕
説明国の日刊紙「官報」へ掲載する方法 
(官報とは、国の決め事を公報するために
国が発行する日刊紙)。
公告をインターネット上(任意のWebサイトなど)で
公開する方法。
時事に関する日刊新聞紙(いわゆる一般紙)へ
掲載する方法。
料金約7万円~/年Webサイト維持費用による新聞社によって異なる
準備・手続き官報のサイトから申し込みし、
原稿などの調整を経て掲載。
申し込みから掲載までは
一般的に1~2週間ほど。
自社Webサイトなどを独自に用意する。
Webサイトなどを自作でき次第、掲載が可能。
新聞社による (基本的に、新聞社と原稿などの調整が発生)。
申し込みから掲載までは一般的に1~2週間ほど。

『弥生のかんたん会社設立』上での設定方法

『弥生のかんたん会社設立』では、STEP1の「決算月・事業年度」ページで、公告の方法を「官報」または「電子公告」から選択します。

・株式会社:STEP1-7「決算月・事業年度」

・合同会社:STEP1-5「決算月・事業年度」

電子公告を選択する場合は、登記書類に公告用の詳細なURLを記載する必要があります。URLをご自身で必ずご用意いただける場合にのみ、ご選択ください。

また、「登記手続きの準備」ページにて、[紙で申請]を選択し電子定款の作成を依頼した後は、公告方法を変更できません。公告用URLは、登記申請前まで修正できます。

[オンライン申請]を選択した場合、申請前まで「決算月・事業年度」ページで修正できます。


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