取引の入力時、税区分は「8%」と「8%(軽)」のどちらを使用しても良いですか? 弥生会計 サポート情報

ID:ida25568

消費税の課税事業者の場合、適用される税率(標準税率10%、軽減税率8%、旧税率8%)を区分して記帳する必要があります。

軽減税率8%と旧税率8%は同じ8%ですが、内訳(国税と地方税)が異なるため、区別せずに入力すると消費税申告書を正しい金額で出すことができません。

  • 2019年10月1日以降に発生する軽減税率の取引では、「8%(軽)」の税区分を選択してください。
  • 2019年9月30日以前の旧税率8%の取引では、「8%」の税区分を選択してください。

お客さまの疑問は解決しましたか?

このページでの解決状況を以下からご選択のうえ、「送信」を押してください。
ご意見/ご要望ございましたら、入力欄にご記入ください。



ご意見・ご要望は、サポートページの改善に利用させていただきます。
個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)は入力しないでください。
入力いただいた内容について個別の返信はできかねますのでご了承ください。



メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

お問い合わせ

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク