次の帳票の作成時に、画面右下の「お知らせボックス」にメッセージが表示される場合があります。
- 所得税確定申告書(第一表、第二表)
- 所得税確定申告書第四表(損失申告用)
メッセージ
第四表(損失申告用の申告書)利用時には、第一表の「所得から差し引かれる金額」欄の(13)から(23)と(26)から(28)は、以下の金額がいずれも無い場合には表示されません。
- 土地建物等に係る課税譲渡所得
- 株式等に係る課税譲渡所得等
- 分離課税の上場株式等に係る課税配当所得
- 先物取引に係る課税雑所得等の金額
原因
所得税確定申告書第四表(損失申告用)を使用している場合
所得税確定申告書の第一表にある「所得から差し引かれる金額」には金額が表示されません。
第四表を使用している場合でも、次の所得金額が黒字の場合は「所得から差し引かれる金額」が表示されます。
- 土地・建物等の短期譲渡所得・長期譲渡所得
- 山林所得
- 退職所得
- 株式等の譲渡所得
- 上場株式等の配当
- 先物取引