消費税(個人・法人)
輸入の仕入れがある場合、国内の仕入れに含めて仕入税額控除を計算してはいけないのですか?

ID:ida1000

輸入の仕入れがある場合、その輸入の仕入れ部分の計算は、国内の仕入れと仕入れにかかる消費税額の計算方法が異なります。

国内の仕入れにかかる消費税額は、商品の代金(税込価額)から割り戻して求めます。
輸入の仕入れは、実際の商品代金ではなく別の計算式で計算した価額(CIF価額)をもとに
消費税額を計算し、税関に納めます。
先に消費税を納めていることやCIF価額を求めることが煩雑などの理由から、
輸入仕入れに係る消費税は、実際に税関で支払った金額を使います。

●仕入税額控除
  仕入税額控除 
国内仕入 商品の代金(税込価額)から割り戻して計算 
輸入仕入 実際に税関で支払った金額を使用する 


※課税期間の仕入税額控除は、国内仕入、輸入仕入それぞれの仕入税額控除の合計額です。

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