税込経理方式と税抜経理方式のいずれの方式を採用するかは任意ですが、原則は、すべての取引につき同一の経理方式を適用します。
ただし、条件を満たせば税抜経理方式と税込経理方式の混合経理方式を選択することが
認められています。
混合経理方式は、売上に対する消費税額の記帳処理を税抜経理方式で行っていることが必要です。
認められています。
混合経理方式は、売上に対する消費税額の記帳処理を税抜経理方式で行っていることが必要です。
混合経理方式は売上を税抜経理方式で処理することを条件に、次の3つのグループのいずれかを
税込経理方式で処理することができる経理方式です。
税込経理方式で処理することができる経理方式です。
1.固定資産、繰延資産
2.棚卸資産
3.経費等(販売費、一般管理費など)
※混合経理方式による税込経理方式の選択は、上記のグループごとに税込経理方式を選択します。
個々の資産ごとに税抜経理方式、税込経理方式を選択できるわけではありません。
経理方式 | 売上等 | 固定資産等 | 経費等 | 備考 | |
棚卸資産 (仕入) |
固定資産 繰延資産 |
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原則の経理法方式 | 税込み | 全取引を同じ経理方式 で処理 |
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税抜き | |||||
混合経理方式 |
税抜き | 税抜き | 税込み | 選択適用 | |
税込み | 税抜き | ||||
税抜き | 税込み | 税込み | 固定資産等については 継続適用する場合のみ 認められる |
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税抜き | |||||
税込み | 税抜き | 税込み | |||
税抜き |