1.原則
申告書が提出された日の属する事業年度
通常、申告書の提出と同時に消費税を納付しますので、納付したときに必要経費にします。
【例】
3月31日決算 納付する消費税の金額が200,000円と確定し、5月31日に現金で納付した
【仕訳】
・3月31日の仕訳
3月31日の仕訳は必要ありません。
・5月31日の仕訳
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
租税公課 | 200,000円 | 現金 | 200,000円 | 確定消費税 納付 |
2.特例
未払経理をしたときは、その経理した事業年度
当年度の確定消費税を当年度で未払処理している場合は、当年度の必要経費にすることも
認められます。
認められます。
3月31日決算 納付する消費税の金額が200,000円と確定し、5月31日に現金で納付した
【仕訳】
・3月31日の仕訳
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
租税公課 | 200,000円 | 未払消費税等 | 200,000円 | 確定消費税 |
・5月31日の仕訳
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
未払消費税等 | 200,000円 | 現金 | 200,000円 | 確定消費税 納付 |