この控除できなかった消費税額を、「控除対象外消費税額等」といいます。
「控除対象外消費税額等」は、課税売上割合の状況などで取り扱いが異なります。
【取り扱い】
経理方式 | 課税売上割合 | 取り扱い | ||
税込経理 | - | - | ||
税抜経理 | 95%以上 | 全額課税売上に係る消費税として取り扱うため、 控除対象外消費税額等は生じない(※) |
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80%以上 | 控除対象外消費税額等の全額が損金となる (特別な処理不要) |
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80%未満
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経費に係る控除対象外消費税額等 | 損金となるため 特別な処理不要 |
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棚卸資産に係る控除対象外消費税額等 | ||||
固定資産などに係る 控除対象外消費税額等 |
1つの資産に係る 控除対象外消費税額等 が20万円未満 |
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1つの資産に係る 控除対象外消費税額等 が20万円以上 |
繰延消費税額等 |
控除対象外消費税額等は生じますが、全額が損金になります。
●繰延消費税額等
下記の3つの要件を満たす場合は、控除対象外消費税額等を「繰延消費税額等」として資産計上し、
5年で償却します。
1.その年の課税売上割合が80%未満であること
5年で償却します。
2.固定資産等の購入などがあること
3.その資産に係る消費税額が20万円以上であること
※取得年度の償却においては、償却額のうち50%までしか経費として認められません。
※資産以外の控除対象外消費税額等の場合は、全額経費にすることができます。