消費税(個人・法人)
控除対象外消費税額等がある場合の処理 (課税売上割合が80%未満の場合は注意が必要)

ID:ida1014
税抜処理をしている場合で、課税売上割合が100%でない場合は原則、仕入れに係る消費税額は全額を控除することができません。
この控除できなかった消費税額を、「控除対象外消費税額等」といいます。
「控除対象外消費税額等」は、課税売上割合の状況などで取り扱いが異なります。

【取り扱い】
 経理方式   課税売上割合  取扱い 
 税込経理    -                -
 税抜経理 95%以上 全額課税売上に係る消費税として取り扱うため、
控除対象外消費税額等は生じない(※)
80%以上  控除対象外消費税額等の全額が損金となる
(特別な処理不要)  
80%未満


 
 経費に係る控除対象外消費税額等 損金となるため
特別な処理不要 
 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等
 固定資産などに係る
控除対象外消費税額等
1つの資産に係る 
控除対象外消費税額等
が20万円未満
1つの資産に係る 
控除対象外消費税額等
が20万円以上
繰延消費税額等
※課税期間中の課税売上高が5億円超の場合は、課税売上割合が95%以上の場合でも、
  控除対象外消費税額等は生じますが、全額が損金になります。

●繰延消費税額等

下記の3つの用件を満たす場合は、控除対象外消費税額等を「繰延消費税額等」として資産計上し、
5年で償却します。
1.その年の課税売上割合が80%未満であること
2.固定資産等の購入などがあること
3.その資産に係る消費税額が20万円以上であること
※取得年度の償却においては、償却額のうち50%までしか経費として認められません。

※資産以外の控除対象外消費税額等の場合は、全額経費にすることができます。

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