消費税(個人・法人)
個別対応方式を採用したときの消費税の区分

ID:ida1018

個別対応方式は、課税期間中のすべての仕入にかかる消費税額を、次の3つに区分し、計算します。
 1.課税売上にのみ対応するもの                  
 2.課税売上と非課税売上の両方に共通するもの    
 3.非課税売上にのみ対応するもの

通常、課税の売上しか取り扱っていない会社であっても、預金利息などがあります。
預金利息は、消費税の非課税売上に該当します。
一般的には、必ず課税売上と非課税売上が存在するため仕入を区分する必要があります。

●3つの区分の特徴
  基本的に、課税売上にのみ対応するものは、売上に直接的に関係する仕入高などの原価に
  該当するものです。
  課税売上と非課税売上の両方に共通するものは、福利厚生費や事務所の水道光熱費などの
  販売管理費です。
  非課税売上にのみ対応するものは、土地や有価証券を売却した際の仲介手数料など、一部の業種や
  取引でのみ関係します。

■業種ごとの区分の目安
 

課税売上にのみ
対応するもの 

 課税売上と非課税売上の
両方に共通するもの
非課税売上にのみ
対応するもの
建設業 

材料費
外注費
消耗工具費
現場の水道光熱費など
工事原価になるもの 

販売管理費になるもの  通常なし
製造業  材料費
外注費
消耗工具費
工場の水道光熱費など
製造原価になるもの 
販売管理費になるもの  通常なし

小売業
卸売業 

仕入高
商品の運賃など
売上原価になるもの
販売管理費になるもの  通常なし
不動産業  販売する建物の購入費
事務所や工場として賃貸する建物の修繕費など
販売管理費になるもの

販売用土地の購入に関する事務手数料、住居用として賃貸する寮やアパートの修繕費など

サービス業  広告宣伝費、
売上を生むための機械の修理費など 
販売管理費になるもの   通常なし


         

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