●総額表示の原則
消費税額を含んだ価格(支払総額)を明瞭に表示します。
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
※総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、 切り捨てまたは切り上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
●総額表示の特例
現在は、消費税率引き上げの過程(5%→8%→10%)にあることから、
特例的に税抜き表示にすることも認められています。
この特例措置は2021(令和3)年3月31日までと、10%への増税から
一年半とされています。
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示の特例」に該当します。
例1 値札等において商品等の価格を次のように表示する
10,000円(税抜)
10,000円(税抜価格)
10,000円(本体)
10,000円(本体価格)
10,000円+税
10,000円+消費税
10,000円(税別)
10,000円(税別価格)
例2 店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、
「当店の価格はすべて税抜価格となっています」といった掲示を行う。
※総額表示は、消費者との取引に義務付けられているものであり、請負契約のような事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。