消費税が8%から10%へ引き上げられる時期は、2019年(令和1年)10月1日からです。
※これにより、消費税の内訳の国税と地方税についても、次のとおりそれぞれ引き上げられます。
国税6.3%→7.8%、地方税1.7%→2.2%
※消費税率が5%から8%へは2014年(平成26年)4月1日から変更になっています。
これに伴い、事業者が10%へ切り替えるタイミングも、基本的には2019年10月1日の
販売・購入からになります。
ただし、お店や業種によって、あるいは請負契約やリース契約によって、8%が適用される
経過措置があります。
例えば、レンタル料などの資産の貸し付けやサービスの提供などは、その契約による貸し付けや
サービスが行われた日が、それぞれ2019年10月1日以後であれば10%が適用されます。
また、公共交通機関の回数券や映画の前売り券などは、例外的に2019年10月1日以後サービスの
提供を受けても改正前の期間でこれらの金券を購入されている場合には、8%が適用されます。
これら以外にも、経過措置の内容は複雑な場合もありますので、詳しくは、お近くの税務署
または会計事務所(税理士事務所)へご確認ください。