資産の貸し付けは、一定の要件を満たしている場合に限り、指定日までに契約を結んだかどうかで
消費税率が異なります。
消費税率が異なります。
- 消費税率:8%変更時
指定日は2013年10月1日です。
2013年9月30日までに契約したリース契約は、2014年4月1日以降支払うリース料も5%です。
2013年10月1日以降に契約されたリース契約で、2014年4月1日以降支払うリース料については8%です。 - 消費税率:10%変更時
指定日は2019年4月1日です。
2013年10月1日から2019年3月31日までに契約したリース契約は、2019年10月1日以降支払うリース料も8%です。
2019年4月1日以降に契約されたリース契約で、2019年10月1日以降支払うリース料については10%です。
※資産の貸し付け
資産の貸し付けは、自動車や事務所などの有形資産の貸し付けや特許権、ノウハウなどの無形の資産の利用をいいます。
事務所の賃貸借など、契約内容で税率が異なる場合があります。
不明な場合は、税理士もしくは税務署にお問い合わせください。