会計上、工期が1年以上の長期工事は、売上の計上方法が2つあります。
- 工事完成基準・・・工事が完成したときに売上に計上します。
- 工事進行基準・・・工事の進捗度に応じて売上に計上します。
工事進行基準の場合、消費税も進捗度に応じて計上した売上に課されます。
そのため工事進行基準を採用した場合に、引き渡し前に計上される売上について、消費税の経過措置が適用されます。
契約締結時期 | 売上計上時期 | 消費税率 |
2013年10月1日から2019年3月31日まで | 2014年3月31日まで | 5% |
2014年4月1日以後 | 8% | |
2019年4月1日以後 | 2019年9月30日まで | 8% |
2019年10月1日以後 | 10% |
消費税改正により、工事の発注者は請負者と同じ経過措置(消費税率)を使って処理しなければいけません。
そのため、請負者は、経過措置の適用がある場合には、発注者にその旨を書面により通知する必要があります。
※この書面による通知は、請求書や領収証などに記載することで足りるとされています。