1年間の大まかな経理業務のスケジュールです。
ここでは、3月決算の法人を例にスケジュールを記載しています。
会計・税務の仕事 | 社会保険・年末調整の仕事 | |
4月 | ・決算作業(決算整理) ・株主総会(4月~5月にかけて開催) ・固定資産税(第1期)の納付 |
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5月 | ・法人税、法人地方税、法人事業税 の確定申告 ・消費税等の確定申告 ・法人税、法人地方税、法人事業税 の税金納付 ・消費税等の税金納付 ・自動車税の税金納付 |
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6月 | ||
7月 | ・固定資産税(第2期)の納付 | ・労働保険の年度更新 (6/1~7/10) ・月額算定基礎届の提出 ・源泉所得税の納付 1月~6月分(納期特例) |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ・法人税、法人地方税、法人事業税 の中間申告 ・消費税等の中間申告 ・法人税、法人地方税、法人事業税 の税金納付 ・消費税等の税金納付 |
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12月 | ・固定資産税(第3期)の納付 | ・年末調整 |
1月 | ・償却資産の申告 | ・法定調書等の提出 ・総括表の提出 ・源泉所得税の納付7月~12月分(納期特例) |
2月 | ・固定資産税(第4期)の納付 | |
3月 | ・棚卸し |
法人の中間申告書の提出期限、納付期限は、確定申告書の提出期限の翌日から6か月以内です。
決算日により提出日が異なります。
※源泉所得税は
①毎月10日に前月支給分を納付する方法(原則)
②年2回(7月と翌年1月)に分けて納付する方法(納期の特例)
の2つの方法 があります。
の2つの方法 があります。
納期の特例は従業員数が常時10人未満の場合で「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 」
を提出している場合に適用できます。(10人未満である1事業所のごとに提出できます)
を提出している場合に適用できます。(10人未満である1事業所のごとに提出できます)
書類の提出をしていない場合には、毎月10日納付です。
※このほかに給料から天引きする住民税や社会保険料がある場合は、毎月支払いが発生します。
※このほかに給料から天引きする住民税や社会保険料がある場合は、毎月支払いが発生します。
※固定資産税は、土地、家屋、償却資産に対して課税される税金です。
※消費税の中間申告は前期の納税額により、申告回数が異なります。