決算・申告、業務の流れ(法人)
年間の経理業務スケジュール

ID:ida1073

1年間の大まかな経理業務のスケジュールです。
ここでは、3月決算の法人を例にスケジュールを記載しています。

  会計・税務の仕事  社会保険・年末調整の仕事 
4月  ・決算作業(決算整理)
・株主総会(4月~5月にかけて開催)
・固定資産税(第1期)の納付  
 
5月 ・法人税、法人地方税、法人事業税
 の確定申告
・消費税等の確定申告
・法人税、法人地方税、法人事業税
 の税金納付
・消費税等の税金納付
・自動車税の税金納付  
 
6月     
7月  ・固定資産税(第2期)の納付    ・労働保険の年度更新 (6/1~7/10)
・月額算定基礎届の提出  
・源泉所得税の納付  1月~6月分(納期特例)
8月     
9月     
10月     
11月  ・法人税、法人地方税、法人事業税
 の中間申告
・消費税等の中間申告
・法人税、法人地方税、法人事業税
 の税金納付  
・消費税等の税金納付 
 
12月 ・固定資産税(第3期)の納付    ・年末調整 
1月  ・償却資産の申告     ・法定調書等の提出
・総括表の提出  
・源泉所得税の納付7月~12月分(納期特例)  
2月 ・固定資産税(第4期)の納付     
3月 ・棚卸し  
※法人の確定申告書の提出期限、納付期限は原則、決算日の翌日から2か月以内です。
 法人の中間申告書の提出期限、納付期限は、確定申告書の提出期限の翌日から6か月以内です。
   決算日により提出日が異なります。
※源泉所得税は
  ①毎月10日に前月支給分を納付する方法(原則) 
  ②年2回(7月と翌年1月)に分けて納付する方法(納期の特例) 
  の2つの方法 があります。
 納期の特例は従業員数が常時10人未満の場合で「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 」
 を提出している場合に適用できます。(10人未満である1事業所のごとに提出できます)
 書類の提出をしていない場合には、毎月10日納付です。
※このほかに給料から天引きする住民税や社会保険料がある場合は、毎月支払いが発生します。
※固定資産税は、土地、家屋、償却資産に対して課税される税金です。
※消費税の中間申告は前期の納税額により、申告回数が異なります。
 

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