決算・申告、業務の流れ(法人)
資本金が入金されたときはどのように仕訳すればよいですか?

ID:ida1083
法人名義の口座は法人が設立されるまで開設することができません。
しかし、法人設立のためには資本金が必要です。資本金を口座に預けて保管する必要があります。

会社法の施行により、発起人名義の口座に資本金を振り込み、その事実を記帳することで、法人設立のための要件の1つを満たすことができるようになりました。
そのため一般的には、会社設立前に資本金を発起人名義の口座に振り込むことになります。
また、資本金を振り込んだ事実を記帳したあとは、自由に資本金を使うことも可能です。

【例】
発起人名義の普通預金に資本金5,000,000円を預け入れた

【仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
預け金 5,000,000円 資本金 5,000,000円 資本金の払い込み
※発起人名義の普通預金に預け入れたときは、会社の口座と区別するため、「預け金」で処理します。

【例】
設立のための経費4,000,000円を、発起人名義の普通預金口座にある資本金から支払った

【仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
創立費 4,000,000円 預け金 4,000,000円 創立費の支払い
※「預け金」から創立費を支払った処理をします。

【例】
発起人名義の普通預金に残っている1,000,000円を、法人名義の普通預金に預け入れた

【仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
普通預金 1,000,000円 預け金 1,000,000円 普通預金に預け入れ
※「預け金」の残りを普通預金に預け入れた処理をします。

「預け金」は一時的に使用する科目です。
「仮払金」や「現金」など他の科目で代用することもできます。

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