消費税(個人・法人)
自分の会社の売上は簡易課税の第何種に該当しますか?

ID:ida1100

一般的に卸売業であれば第一種、小売業であれば第二種、製造業、建設業等であれば第三種、 飲食店業であれば第四種、金融・保険業、その他サービス業であれば第五種、不動産業であれば第六種事業です。

なお、これらの事業区分は該当する業種に属する事業を営んでいる場合でも、売上の内容に応じて判断基準が異なりますので、 詳しくは顧問税理士またはお近くの税務署にご確認ください。

事業区分 該当する事業
第一種事業 卸売業
第二種事業 小売業
第三種事業 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
第四種事業 第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業以外の事業
主に飲食店業
第五種事業 金融・保険業 、運輸通信業、サービス業
(飲食店業に該当する事業を除く)
第六種事業 不動産業

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