消費税等の対象となる取引に関する経理処理には、税込経理方式と税抜経理方式があり、原則は、すべての取引に同じ方式を適用します。
ただし、税抜経理方式で処理している場合は、固定資産等(棚卸資産、固定資産・繰延資産)または経費のどちらか一方は税込処理をする混合経理方式も認められています。
ただし、税抜経理方式で処理している場合は、固定資産等(棚卸資産、固定資産・繰延資産)または経費のどちらか一方は税込処理をする混合経理方式も認められています。
混合経理の前提である税抜経理方式では、取引単位ごとに1円未満の端数処理を行いますので、取引回数に比例して控除できる仕入れ税額が減る可能性があります。
そこで、仕入れに対する消費税額は税込経理方式を中心に経理処理することで端数処理の回数を抑え、控除税額の減少を抑制する効果があります。 主に小売業者など、取引回数が多い事業で有効的な方法です。
そこで、仕入れに対する消費税額は税込経理方式を中心に経理処理することで端数処理の回数を抑え、控除税額の減少を抑制する効果があります。 主に小売業者など、取引回数が多い事業で有効的な方法です。