決算・申告、業務の流れ(法人)
年末調整の流れ

ID:ida1155

収入や利益のある個人には、所得税がかかります。
個人事業主は、確定申告をしますが、通常サラリーマンは確定申告をしません。
代わりに毎月のお給料から概算の所得税が差し引かれています。
1年間の実際のお給料をもとに所得税の額を確定し、概算の金額との過不足を計算するのが
「年末調整」です。

●年末調整の流れ

1.年末調整の準備

その年度分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、従業員にその年の最初に給与を支払う
ときまでに、扶養の状況等を記載してもらい回収しておきます。
前年から在職している従業員に関しては、通常、前年の年末調整のタイミングで記載してもらいますが、その年中に入社した従業員については、入社の都度記載しておいてもらいます。

毎年11月頃に、税務署から年末調整の書類一式が送られてきます。
その年度分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は従業員に記載してもらい、生命保険や地震保険などの控除の証明書(はがき)と
ともに回収します。年末調整に必要ですので、早めに提出してもらいましょう。
また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、年末時点での扶養の状況を再度従業員に確認
してもらい、変更する内容があれば、変更点を記載してもらいます。
なお、年末調整の段階で、その年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がされて
いない従業員については、年末調整の処理ができません。
源泉所得税の精算が必要な場合には、ご自身で確定申告をしていただくよう、ご説明ください。

※その年の年末調整に直接使用しませんが、この際に、翌年分の「給与所得者の扶養控除等
 (異動)申告書」を記載してもらい、回収しておきます。

2.年末調整の計算

・給料支給額、社会保険料の控除額の集計
 1年間の給料支給額や給料から天引きしている社会保険料の控除額を集計します。
 源泉徴収簿に毎月の金額を記載し、集計します。
  
・控除額の計算
 従業員から提出を受けた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除
 申告書兼配偶者特別控除申告書」や控除の証明書をもとに、各種控除額(配偶者控除、生命保険料
 控除など)を計算します。
 住宅借入金等特別控除を受ける従業員がいる場合は、住宅を取得するための借入金の
 「年末残高等証明書」と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を受け取り、
 控除額を確認します。

・所得税額等を計算
 集計、計算した支給額や控除額をもとに、所得金額(税金がかかる部分)を求めます。
 その金額を「税額表」にあてはめ、所得税額を求めます。
 住宅借入金等特別控除があるときは、申告書で求めた控除額を差し引きます。
 また、計算された所得税額の2.1%の復興特別所得税を加算して、所得税額等を計算します。

・源泉徴収簿の作成
 計算した控除額や所得税額等は、源泉徴収簿に記載します。

3.源泉徴収票の作成

所得税額を求めたら、給料から天引きしている源泉所得税との過不足を計算します。
また、源泉徴収票に記載する金額はすべて計算できていますので、源泉徴収票を作成し、従業員に配布します。
給与計算ソフトを利用している場合は、控除額や所得税額などの金額は自動で計算され、
源泉徴収簿、源泉徴収票などの帳票も自動で作成されます。

4.過不足の精算と源泉税の納付

過不足金額を求めたら、精算します。
通常、その年最後の給与の支給時に過不足額の精算を行いますが、別途現金で精算することも
可能です。
また、翌年1月20日までに所得税を国に納付します。(納期の特例の適用を受けている場合)
※納期の特例の適用を受けていない場合の納付期限は、1月10日です。

5.法定調書の作成

毎年1月31日までに、下記の書類を提出します。
① 税務署に給与や所得税の金額などを記載した「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に
     提出条件に該当する社員の「源泉徴収票」を添付して提出します。
② 従業員すべての「給与支払報告書」を作成し、それぞれの住所の所在する市区町村ごとに
     まとめ、総括表を付けて提出します。

※源泉徴収票と給与支払報告書は、通常、1セットの用紙になっており、源泉徴収票の作成と同時に
   作成できます。

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