簡易課税制度の適用を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
① その課税期間の基準期間(前々年または前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下であること
②「消費税簡易課税制度選択届出書」の適用を受けようとする課税期間の前課税期間末までに納税地の所轄税務署長に提出していること
※簡易課税をやめようとするときは「簡易課税制度選択不適用届出書」を、やめようとする課税期間の
前課税期間末までに提出する必要があります。
また、いったん簡易課税制度を選択すると、最低2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければなりません。