
簡易課税から一般課税(本則課税)への切り替えは原則、2年たたないと変更できません。
具体的には、3つのケースがあります。
- 原則2年間は変更できません。
「×1年」から簡易課税に切り替えたら、「×2年度」までは簡易課税です。 基準期間(前々年または前々年度)の売上高が5,000万円を超えている場合は、簡易課税の要件を満たさないため、強制的に「一般課税(本則課税)」が適用されます。
基準期間(前々年または前々年度)の売上高が5,000万円以下になった場合は、再度自動的に簡易課税に戻ります。① 「×1年度」から「×2年度」は上記1の変更の制限がかかる期間ですが、「×2年度」の基準期間(「×0年度」)の課税売上高が5,000万円超のため「×2年度」は一般課税(本則課税)です。
② 翌年「×3年度」の基準期間(「×1年度」)の課税売上高が5,000万円以下のため「×3年度」は簡易課税に戻ります。完全に一般課税(本則課税)に切り替える場合は、簡易課税の適用をやめようとする課税期間初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します。
上記2の例では、「×3年度」は簡易課税だが、「×3年度」の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しているため、「×3年度」は一般課税(本則課税)です。