中間申告には大きく分けて2つの方法があります。
1.前年度の実績による申告
こちらは直前の課税期間の確定申告による確定消費税額をもとにあらかじめ申告回数や納付税額が
決められており、税務署から申告税額の入った申告書が直接送られてきます。
なお、本来申告義務がない事業者についても、届出書の提出により、年一回任意で申告・納付を
行うことができます。
予定申告ともいいます。
2.仮決算による申告
前期の税額を用いず、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなしてその期間の売上や仕入の金額で仮決算を行い、それに基づいて納付額を計算します。