消費税の会計処理方法で税抜経理方式を採用している場合、納付する消費税は必要経費にはなりません。
消費税を納付する場合は、仮払消費税と仮受消費税との差額を未払消費税等として計上します。
また、消費税が還付される場合は、仮払消費税と仮受消費税との差額を未収消費税等として計上します。
なお、課税売上割合が80%未満の場合は、固定資産や繰延資産などに係る消費税のうち一定の金額を資産として計上し、将来にわたって費用処理する「控除対象外消費税」の取り扱いを行う必要がありますので注意が必要です。
詳細は、専門家に確認するか、または国税庁ホームページの控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理 を参照してください。