税務上、その保存期間は青色申告、白色申告の別、法人か個人事業者の別に関わらず原則として申告に係る確定申告の期限から7年間です。
法人の場合は会社法では10年間、欠損金の繰越控除を受ける事業年度は9年間の保存が必要です。定款や登記関係書類は会社法において保存期間の定めはありません。
また税務申告書、税務届出書などについて税法上の保存期間の定めはありません。これらの書類は、会社の歴史を示す資料ですので決算書とともに永久に保存した方がよいでしょう。
必要な帳簿書類を保存していなかった場合、過去の取引やデータを確認できないなど経営上の不利益はもちろんのこと、税務上もさまざまな不利益を受ける可能性があります。
詳細は、国税庁ホームページの帳簿書類等の保存期間及び保存方法を参照してください。