決算・申告、業務の流れ(法人)
証憑として認められるものを教えてください

ID:ida1223

請求書や領収書、納品書など取引の事実を証する書類が該当します。

見積書や発注書は、正確な取引金額を現す書類とは認められないため、見積書などにより取引が行われている場合であっても支払時に請求書を受け取り、保管します。

インターネットなどの取引で請求書の発送がない場合は、その取引の内容がわかる画面のコピーなどを印刷し、保管しておきます。


お客さまの疑問解決のお役に立ちましたか?


メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

お問い合わせ