通常の維持改善のための費用が修繕費であり、その資産そのものの価値(耐久性等)を高めるような支出である場合には資本的支出として資産計上しなければなりません。
どちらに該当するか不明な場合、支出額が20万円未満の修理であれば修繕費になります。
なお、他にも細かな判断基準があるため、判断ができない場合はお近くの税務署または税理士・会計事務所にお尋ねください。
通常の維持改善のための費用が修繕費であり、その資産そのものの価値(耐久性等)を高めるような支出である場合には資本的支出として資産計上しなければなりません。
どちらに該当するか不明な場合、支出額が20万円未満の修理であれば修繕費になります。
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