相手方の会社更生法などの適用による、法的な債権の切り捨ての対象となったものや、回収不能額につき、書面で債務免除を通知したものなど、法的に回収不能が確定したものについて貸倒処理ができます。
また、法的に確定していないものであっても、経済合理性の観点から貸倒れを認めているものも一部あります。
詳細は、国税庁ホームページの貸倒損失として処理できる場合 を参照してください。
相手方の会社更生法などの適用による、法的な債権の切り捨ての対象となったものや、回収不能額につき、書面で債務免除を通知したものなど、法的に回収不能が確定したものについて貸倒処理ができます。
また、法的に確定していないものであっても、経済合理性の観点から貸倒れを認めているものも一部あります。
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