廃棄を行う際に、廃棄業者から廃棄証明書が取れる場合にはこれを保管しておきます。
廃棄証明書が取れない場合であっても、廃棄が認められないということはありません。その場合は、客観的資料を保存するようにしてください。
例)
<器具備品・機械装置など>
保存すべき証明資料
・廃棄の理由・経緯がわかる稟議書、取締役会議議事録
・廃棄費用、引取費用などの請求書、領収書
・廃棄証明書
・機械装置の写真 (日付)
<車両>
保存すべき証明資料
・廃車証明書、廃車届出書
・車検証のコピー、自動車保険証
・自動車税の納税証明書
・手続きの代行を依頼した際の委任状
・車両の引取費用の請求書、領収書
・廃車処分、贈与などを決めた取締役会議事録
・譲渡証明書や贈与契約書