売掛金が入金されたときに、先方が負担すべき振込手数料などの手数料分だけ少なく入金されることがあります。
その場合には、入金された金額と差し引かれた振込手数料などの金額とを分けて仕訳します。
【例】
売掛金350,000円から振込手数料550円が差し引かれて普通預金に入金された場合
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
普通預金 | 349,450円 | 売掛金 | 350,000円 | 〇月分売掛金入金 |
支払手数料※1 | 550円 | 振込手数料、自己負担分 |
※1 売掛金入金時に差し引かれた振込手数料相当額は、上記【仕訳】のように「A:支払者から受けた「代金決済上の役務提供」の対価(支払手数料)」とする考え方や、「B:売上値引」といった考え方もあります。
「B:売上値引」の取引に該当する場合には使用する勘定科目を、「支払手数料」ではなく「売上値引」とすることも可能です。
消費税課税業者(本則課税)の場合には、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始される2023年10月1日以降、取引の実態に合わせて、上記AまたはBに該当する消費税の処理が必要です。
AとBのどちらの取引に該当するかご不明な場合等は、最寄りの税務署に確認してください。
※やよいの青色申告 オンライン、弥生会計 オンラインをお使いの方は、[かんたん取引入力]で、金額に手数料がひかれる前の金額を入力します。「自己負担」に チェックを付け手数料の金額を入力後、登録してください。自動で仕訳が作成されます。