■減価償却の処理を間違えた場合
法人については、減価償却費の計上額が過少であった場合には特に問題はありませんが、減価償却費は法定の償却額以内で申告書に記載した金額を経費として認めていますので、不足額を修正などにより前期の費用として再計上することはできません。
過大に計上しすぎた場合には、再計算し、修正申告を行う必要があります。
個人事業についてはあくまでも単年度計算を前提としているため、前期修正のための項目がありません。前期以前の修正があった場合は、修正申告または更正の請求により税金の再計算をします。
■仕訳の処理を間違えた場合