これにより、社員などに支払う給与から国税庁の発行している「源泉徴収税額表」に基づき源泉所得税を毎月徴収し、徴収月(給与などの支払日)の翌月10日までに所轄税務署に納付しなければなりません。
なお、支給対象となる社員などが他社での給与の支給を受けていない者である場合には、その社員など
から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、給与の支給を開始する前に提出してもらいます。
提出がない者については、源泉徴収税額表の「乙欄」という欄で高額の源泉を徴収しなければならない
ため注意が必要です。
また、その給与の支払い対象となる社員などが10人未満の場合には「源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書」を提出しておくことで、源泉所得税の支払いを半期ごとに分け、毎年1月から6月分までの分を7月10日までに、7月から12月までの分を翌年1月20日までに納付することが可能です。(原則として、提出した日の翌月に支払う給与などから適用されます)
●社会保険関係の手続き 労災保険については、従業員を1人でも雇っていれば加入しなければならないこととなっています。労働基準監督署に「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出し、概算保険料の支払いをします。
雇用保険については、所定の労働時間や雇用見込み日数を満たす従業員がいる場合には、加入義務が発生します。この場合には、ハローワークに事業所単位で「雇用保険適用事業所設置届」を、社員ごとに「雇用保険被保険者資格取得届」をそれぞれ作成し、提出します。
健康保険と厚生年金については、法人の事業所は原則、加入することになっています。
個人事業主の場合は、常時従業員が5人未満であれば加入の義務はありません。
社員など常勤の方は必ず加入することになり、パート・アルバイトの健康保険・厚生年金の
加入条件は所定労働時間・労働日数により定められています。
加入対象者がいる場合には、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」と
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。
従業員などに扶養となる配偶者や子供などがいる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」も
提出します。