
育児休業中などで勤務先から給与の支払いがなく、社会保険料控除もない場合、年末調整は行いません。
勤務先から給与の支払いはないが社会保険料等の控除がある場合は、他収入があるなどで従業員本人が確定申告を行うケースもあるため、源泉徴収票の作成が必要です。
途中入社で本年中に支払う給与がない(最初の給与が翌年になる)場合も年末調整は行いません。
前職の会社から給与の支払いを受けている場合は、従業員本人が確定申告を行うことで税額を精算します。
育児休業中などで勤務先から給与の支払いがなく、社会保険料控除もない場合、年末調整は行いません。
勤務先から給与の支払いはないが社会保険料等の控除がある場合は、他収入があるなどで従業員本人が確定申告を行うケースもあるため、源泉徴収票の作成が必要です。
途中入社で本年中に支払う給与がない(最初の給与が翌年になる)場合も年末調整は行いません。
前職の会社から給与の支払いを受けている場合は、従業員本人が確定申告を行うことで税額を精算します。