労務相談
外国国籍で夫婦別姓の従業員がいる場合、扶養控除できるのでしょうか?

ID:ida13756
外国戸籍で夫婦別姓であっても、日本国内に居住しており、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」に該当する場合は可能です。
平成28年1月1日より、国外居住親族にかかる扶養控除等の適用が変更となりますのでご注意ください。

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