証明書発行以降に納付されていた場合、領収証の添付でもかまいません。
その他、国民健康保険料や任意継続の保険料等は証明書を添付してもらわずとも自己申告でもかまいませんが、根拠となる保険料の領収証等は保管し、証明が求められても対応できるようにしておく必要があります。
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