例えば、6月末日に退職した場合は、7月1日が資格喪失日になります。資格喪失日から起算して5日以内に「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」を所轄の年金事務所や健康保険組合に提出する必要があります。
保険料の徴収ですが、資格喪失日を含む月の社会保険料は徴収されないことになっています。例えば、6月15日退職の場合、資格喪失日は6月16日になり、この場合、6月分の社会保険料は徴収されないことになります。一方、6月末日に退職した場合は、資格喪失日は7月1日になりますので、6月分の社会保険料は徴収されることになります。
退職が決まるとまとめて有給休暇を取得するケースが実務上よくあります。有給消化中は従業員の身分はなくならないので、有給消化が終了した日の翌日が資格の喪失日となります。