労務相談
重複勤務していた場合、退職金はどのように処理すればよいでしょうか?

ID:ida13771
同じ年に2か所以上から退職金をもらった時の勤続年数は、それぞれの期間のうち最も長い期間により計算することになります。
  • 勤続年数の計算 他の会社などから支払われた退職金と今回支払う退職金のそれぞれの勤続期間のうち、一番古い就職の日から今回の退職の日までの期間が勤続年数となります。勤続年数に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げます。
  • 退職所得控除の計算 退職所得控除額は次の表のとおりです。
    勤続年数 退職所得控除額
    20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)
    20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  • 課税退職所得金額の計算 退職金支給額から、上記で計算した退職所得控除額を差し引いた金額を2分の1にします。(2分の1にした金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます)
  • 源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額の計算 手順3で求めた課税退職所得金額に応じて、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の「税額」欄の算式に従い源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額を求めます。(求めた税額に1円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てます)

    なお、2か所からの場合は1か所目は、通常の退職所得控除の計算をし、2か所目で調整することになります。2か所目に該当する場合は注意が必要で、一律に判断できない要素もありますので税務署や専門家にご相談ください。

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