役員就任後は、役員に対する規約にもよりますが、通常は役員報酬を支払い、その役員の在籍年数により役員退職金を支払うこととなります。
また、役員就任時に退職金を支払う理由として、退職金が役員賞与とみなされ損金扱いができなくなる場合があるからと考えられます。このように税法上の問題が絡んできますので、詳細につきましては顧問税理士などとご相談のうえ、対応されることをお勧めいたします。
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