労務相談
従業員が役員に就任することとなった場合、退職金はいつ支払えばよいのでしょうか?

ID:ida13772
退職金に関しましては、退職により雇用契約を終了させた場合に支払義務が発生するものになります。役員就任の取り扱いにつきましても従業員としての役割を喪失した際に従業員部分の退職金を支給することは可能と考えられます。実務上では役員就任の際に支給する場合が多いようです。

役員就任後は、役員に対する規約にもよりますが、通常は役員報酬を支払い、その役員の在籍年数により役員退職金を支払うこととなります。

また、役員就任時に退職金を支払う理由として、退職金が役員賞与とみなされ損金扱いができなくなる場合があるからと考えられます。このように税法上の問題が絡んできますので、詳細につきましては顧問税理士などとご相談のうえ、対応されることをお勧めいたします。

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