なお、書類の提出先市町村は退職者が退職した年の1月1日に住む市町村です。
- 退職所得の受給に関する申告書を退職者から受け取る 退職所得の受給に関する申告書は退職者に提出してもらう必要があります。提出された場合、会社・事業主は本来の退職金の税額を徴収しますが、提出されなかった場合は、退職金支給額から特別徴収をしなければなりません。会社・事業主は提出された申告書を保管しておき、税務署、市区町村から提示を求められたときのみ提示します。
- 特別徴収(給与所得者)異動届出書を市区町村に提出する 特別徴収異動届出書は退職した役員または従業員に関して今後住民税の特別徴収をしない旨を市区町村に報告するために提出する書類です。もともと特別徴収をしていない場合は提出の必要はありません。
- 特別徴収した住民税を支払う 退職金に住民税が発生した場合は、特別徴収納入書・申告書に必要事項を記入して徴収した住民税を市区町村に支払います。この場合、普段特別徴収を選択していない会社・事業主であっても徴収支払義務があるので注意が必要です。納入書には徴収した市民税・県民税を記入して、納入申告書に退職金の明細を記入します。 納付期限は退職金を支給した翌月の10日までです。
- 退職金を支給した人数が同時期に複数名いた場合 退職金を支給した人数が同時期に複数名おり、かつ、その退職者たちが同じ市区町村の管轄で、さらにその退職金に住民税が発生した場合は特別徴収納入申告内訳書を市区町村に提出します。これによって誰からどれだけ税額を徴収したかという内訳を市区町村に報告できます。ただし、市区町村によっては必要ない場合もありますので詳しくは市区町村に問い合わせてください。
- 役員に退職金を支給した場合 役員に退職金を支給した場合には上記の手続きに加えて退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を市区町村と税務署に提出する必要があります。 市区町村には退職後1か月以内に提出して、税務署には退職した年の翌年1月末日までに提出します(法定調書合計表に添付)。
- 役員などに退職金を分割支給する場合 役員などに退職金を分割支給する場合で、住民税が発生する場合は分割申請申告書を市区町村に提出します。ただし、市区町村によっては必要ない場合もありますので詳しくは市区町村に問い合わせてください。分割支給の場合の住民税の納付期限は一括支給と同様に支給した翌月の10日までです。
- 源泉所得税を支払う 退職金に源泉所得税が発生する場合には普段使用の源泉所得税の納付書に退職金の明細を記入して支払います。納付期限は給与の源泉所得税と同じです。そのため納期の特例を受けている場合はその特例期限までとなります。
従業員については、特段の処理は必要ございません。
なお、「年金基金の退職一時金」については、自分で申請手続きをする「年金基金の退職一時金」には2つの受け取り方法があり、従業員本人が選択することができます。
- 退職時に受け取る
- 老後に加算年金として受け取る
2の「老後に加算年金として受け取る」の場合は、退職後に会社から退職所得の源泉徴収票が送られてきますので、該当する事業所で申請手続きを行ってください。(申請時に必要な事業所番号は前の会社で確認しておきましょう)