労務相談
海外勤務者の退職金は、国内勤務者の退職金と違った点はあるのでしょうか?

ID:ida13776
原則的には、海外勤務を継続して1年以上国外に居住する者は、非居住者として取り扱われ、非居住者に支払う退職手当などは、その非居住者が居住者であった期間の勤務に対応する部分について所得税を源泉徴収しなければならないとされています。

したがって、その退職手当などが居住者としての勤務期間と非居住者としての勤務期間とを合算した期間に対して支払われるものである場合には、その退職手当などの額を居住者であった期間に対応する部分と非居住者であった期間に対応する部分とに按分して、課税対象となる金額を算定しなければなりません。 ただし、例外的に非居住者が本人の選択により、今回の退職に基づいてその年中に支払われる退職手当の総額を居住者が受けたものとみなして、居住者と同様の課税を受けることも認められています。

この特例は、国外勤務などをして退職する者と国外勤務をせず国内勤務だけで退職する者との税負担が不公平にならないように設けられている制度で「退職所得についての選択課税」といわれています。

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