したがって、その退職手当などが居住者としての勤務期間と非居住者としての勤務期間とを合算した期間に対して支払われるものである場合には、その退職手当などの額を居住者であった期間に対応する部分と非居住者であった期間に対応する部分とに按分して、課税対象となる金額を算定しなければなりません。 ただし、例外的に非居住者が本人の選択により、今回の退職に基づいてその年中に支払われる退職手当の総額を居住者が受けたものとみなして、居住者と同様の課税を受けることも認められています。
この特例は、国外勤務などをして退職する者と国外勤務をせず国内勤務だけで退職する者との税負担が不公平にならないように設けられている制度で「退職所得についての選択課税」といわれています。