従業員が退職した際は、「給与支払報告書異動届出書」を作成し、退職した月に翌月10日までに従業員の住所地の市区町村に提出する必要があります。 「給与支払報告書異動届出書」は通常、毎年5月中旬ころに各市区町村から送付されてくる住民税の納付書に同封されています。 退職した従業員は、住民税の納付を一般的に「普通徴収」か「一括徴収」を選択することになりますが、退職した日付が1月1日から4月30日までの場合は、原則として一括徴収になります。
また、既に転職先が決まっていて引き続き特別徴収(給与からの天引き)を希望する場合には、「給与支払報告書異動届出書」を市区町村ではなく転職する新しい勤務先に提出することになります。