労務相談
欠勤がある場合、離職証明書に記載する賃金支払基礎日数はどのようにして算出すればよいのでしょうか?

ID:ida13780
雇用保険の「賃金支払基礎日数」とは、基本的には、基本給の支払の対象となっている日数のことです。
会社の給与制度の違いによって、以下のように異なってきます。なお、その日に1時間でも出勤していれば、遅刻・早退にかかわらず「1日」と数えます。

【完全月給制】

月間すべてを基本給の支払対象とする月給制です。土日は休みであるが、土日も賃金支払い対象であれば、当然土日の日数を含めて記載します。
例えば月給者であって、欠勤した場合に 月給×(欠勤日数/暦日数)を控除するような場合は土日も賃金支払い対象であると考えます。
欠勤したとしても、その分の給与が減額されることはないため、暦日数が賃金支払基礎日数になります。

【日給月給制】

月間すべてを基本給の支払対象としますが、欠勤するとその分の給与が減額されてしまう月給制です。
例えば5日間欠勤したとすると、暦日数が31日であれば、31-5=26日が賃金支払基礎日数となります。
また、土曜・日曜等の「勤務を要しない日」が基本給の支給対象とはされないのであれば、土曜・日曜等の日数も差し引きます。
土曜・日曜等が8日あるとすれば、上記の例ではさらに8日を引いて、26-8=18日が賃金支払基礎日数になります。

【日給制、時給制】

基本的に、出勤した日数が賃金支払基礎日数になります。
実際の賃金支払い基礎日数を記載することが原則ですが、以下の要件を満たしている場合は便宜的に歴日数をそのまま記載してよいこととなっています。
  • 月給者
  • 賃金支払い基礎日数が11日以上
  • 欠勤による控除がない

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